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2023年12月、CrossFit Aoyamaは
指定運動療法施設認定に伴い
会員費が医療費控除対象になりました

「指定運動療法施設」について

健康スポーツ医の運動療法処方箋に基づく運動療法で施設利用料金が

医療費控除の対象となります。

「運動療法処方箋」とは?

薬の処方箋と同じように医師によって作成されます。個人の症状に合わせて運動の種類・強さ・1回の継続時間・週何回以上など適切な頻度が記載されます。併せてその方特有の注意事項なども書かれています。また一度、運動療法処方箋を出してもらった後にも、年齢の影響、体調の変化、持病の経過、お薬の内服状況などが変化するため、その都度最適な内容に更新するためにも、定期的に出してもらうことをお勧めします。

​控除の対象・条件
1. 高血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、その病態から運動療法を適当であると医師が判断し、健康スポーツ医による運動療法処方に基づいて行われるものであること。腰痛や五十肩などの整形外科疾患、気分の落ち込みや不安や不眠症などのメンタルヘルス疾患も含まれます。

2.
週1回以上、8週間以上の継続した運動を行っていること。

3. 運動療法を行うに適した施設として
厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。

4. 運動療法実施にかかる一回ごとの
施設利用料金(10,000円以内)が設定されていること。

5. 運動療法の実施に際しては、
健康運動指導士及び健康運動実践指導者を配置していること。

6. 少なくとも
4週間に一度、医師による症状改善等の経過観察を受けさせること。
​申請手順
① 医師から運動処方箋を書いてもらう
​指定運動療法施設を利用して医療費控除を受けるには、医師から運動療法処方箋を書いてもらう必要があります。処方箋を基に運動療法を行うことで、生活習慣病等の治療と見なされます。 運動療法処方箋は、運動処方の内容が変わらなければ、1回の発行で継続して使用することができます。
② 運動処方箋を持って指定運動療法施設から運動処方箋を書いてもらう
おおむね週に1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行うことが基本となります。
③ 医師の経過観察を報告
​運動療法は4週間に1度は医師による経過観察が行われることが基本です。あくまで治療の一環として行われるものなので、経過観察の結果が記録されていることも、医療費控除を受けるための重要な要素です。
④ 医師から「運動療法実施証明書」、指定運動療法施設から「領収書」を受け取る
​「運動療法実施証明書」は医師が確認後、署名なつ印をする書類です。 医療費控除を受ける際に税務署に提出する重要な書類なので、大切に保管しておきましょう。
⑤ 確定申告の際、税務署に「運動療法実施証明書」と「領収書」を提出する
​確定申告の時期になったら、対象となる医療費の控除を受けるために必要書類を添付して税務署に提出します。 確定申告の際は、施設利用料金を証明する領収書と併せて、運動療法実施証明書を提出します。 認められれば、翌年の所得税から決められた金額が控除されます。
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